不法就労させられた外国人は、法の下で不公平であり、国際法に反した恣意的な処分ですので無罪です!

国連人権理事会への要請の趣旨です!ご覧ください!!


 私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

 不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

 入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

 この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

 それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
  一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

Ⅰ.総論
  入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
 
 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

Ⅱ.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
 
 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

  査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

Ⅲ.終わりに
 警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

 どうぞ、ご支援をお願い致します。

中国在住 延辺自冶州 延吉 朝鮮族 金軍学を探しています

金軍学 ジン ジュンシュエ  1981年 2月 10日生まれ

妻   金海善     ジン ハイシャン  息子 
中国での住所 中国吉林省延吉市

日本での経営の店
中華料理店 八福食堂(株式会社KMG)

中国の両親
住所:延吉市河原街南
父  金  英 杰  ジン インジェ    母  金順子   ジン シュンズ

 金軍学は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」に照らして、幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)
(国外退去の処分となる)の幇助理由に該当するので、法の論理により、
入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、 入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

 したがって金軍学は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、
 真実は入管法の在留資格取消22条の4-4の幇助行為を指して、
 嘘偽に、被告発人の警察官らは、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、
 犯罪が思科されるとして、入管法に熟知した被告発人は、情により事業者を処罰したくないので、
 一般の国民や中国人が法律に疎いことを悪用し、手柄を得るために新たな手口で、
 不法就労助長罪にかわる、幇助者として、
 なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、
 金軍学らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えて、
 巧妙に偽装して、職権を乱用して、不法な送検などの虚偽告発を行ない、
 また罪名虚偽の逮捕状などで意思決定の自由を圧迫し不法な逮捕監禁をしたのです。
 
 メール等で連絡ください

 長野恭博



適用法誤りを罪刑法定主義で説明しますが、
独自解釈と言うのです。さあ、どうしましょう!

現在の日本は、正に戦争時と同じです

日本は自由と民主主義の国であるべきです。
それは法による支配と基本的人権の尊重から可能になるのです。
この基本的人権を無視する司法を国会は追求するべきですが、
未だにしません。
正に戦争時の国会と同じです。

日本にも政党はありますが、どの党、どの国会議員も無視をしています。
司法の誤りを正すのは国会の仕事ですが、しないと言っています。
日本国民は、憲法の前文に記されているように。
国会議員を通じて、意見が言えるでしょうか。
それとも、戦争中の国民のように黙りこんでしまうのでしょうか。
国際的な監視の下で再審請求が行われるのでしょうか。


各国への依頼 入管法違反幇助事件 国際社会に緊急の人道支援を要請します

普通の冤罪は、事実関係の誤認です。しかし、この冤罪は
憲法で定める、罪刑法定主義を無視して、
従軍慰安婦問題のように闇で法律をでっち上げて騙したのです。
(入管法:出入国及び難民認定法)

日本では、法の下の統治が行なわれていませんので、
非常に危険な状態です。

不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
罪名は入管法違反幇助です。
(資格外による不法就労に対して刑法の幇助罪)

ソフト会社経営の社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません。
彼等はお手伝いではなく学生時代から働いていた、
事業者の飲食店で働いて逮捕されたのです。
すると、法律を勉強した者なら皆わかります。
特別法は一般法に優先して適用されます。

不法就労に対する因果関係の幇助罪は「不法就労助長罪」しか適用できないのです。

日本人は職業選択の自由がありますが、外国人には基本的に許していません。
入管法の違反は基本的には、国外退去処分です。

しかし、不法就労については、
働く資格のない外国人を雇用して、不法就労者にした事業主を
「不報就労助長罪」で処罰することを条件に、
法の下での平等をはかり、
不法就労罪で処罰するようにしています。
刑法の幇助罪は適用できません。


入管法の不法就労助長罪は売春防止法と同じ論理です。
「売春防止法」は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、
性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び
保護更生の措置を講ずることによって、
売春の防止を図ることを目的とする法律です。

売春を行う女性は保護し、売春を助長する行為を処罰しています。
売春を助長する行為を罰しているのです。
売春をさせる者がいなければ、売春する女性もいなくなります。
売春する女性がいなければ、買う男性もいません。

「不法就労助長罪」も同じです。
不法に働きたい外国人を雇う雇用主がいなければ不法就労はできません。
それで、不法就労を助長する行為を厳しく罰しているのです。

しかし、警察、検察は「不法就労助長罪」があるにもかかわらず、
癒着している事業者(雇用者)を罰しません。

ここで、警察、検察は、
国民の法律に対する無知を利用するのです。
マスコミも警察の虚偽情報に加担し罪刑法定主義を無視したのです。

逮捕理由および訴因は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。

取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。

と因果関係を同じ入管法の「在留資格取消」処分の理由で新たに創出し、
法律をでっち上げるのです。
まさに従軍慰安婦問題と同じ発想です。

この訴因は、入管法の不法就労の幇助罪でなく、入管法の在留資格取消の幇助罪です。
不法就労の幇助を、
在留資格取消の幇助罪を混合した法律をでっち上げたのです。
正に戦争中の「特高警察」のやり方です。

法律的には警察、検察が言うように、
不法就労者(正犯)が、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、
新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。

いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
それは、それは詳しく罪刑を規定しています。
それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

入管法に規定があれば、特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

入管法では、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けたとします
それが事実であるならば、彼らは入管法の違反になります。
罪名は入管法の「在留資格取消処分」です。

しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
ですから、ソフト会社経営の社長には、
「内容虚偽の雇用契約書」を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
刑法の幇助罪は適用できません。

仮に、
彼等4人が、「在留資格取消処分」を受けたとします。
「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。

つまり、日本から強制的に退去させるのです。
刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。

そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
もちろん行政法で、そんなことはできません。

ですから、訴因の在留資格取消を材料にしても罪には出来ないのです。

このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。

癒着している不法就労助長罪の事業者(雇用主)を逮捕したくないので、
何の罪もない第三者を犯罪者にして、目眩ましをしたのです。

法律的に企ては失敗ですが、
権力を持っているものが、共謀すれば、何でも罪にできるのです。
これも従軍慰安婦問題を混迷させている本質と同じです。
法律の下でなく、闇で罪にするのです。

以下の司法関係者により、この悪巧みは成功したのです。
警察(警視庁の刑事部組織犯罪対策課の警察官多数)、
家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
取調べの東京地検の検察官、
公判の東京地検の検察官
東京高検の検察官
保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。


つまり、この事件に関わった司法関係者全員です。
一人でも、正義感のある司法関係者がいれば、この企ては失敗したはずです。
日本の司法界全てが腐っているのです。


これでは、法の下での統治は絶対にできません。


正に国家的な犯罪ですが、この犯罪は成功したのです。


正義感のある日本人は一人もいなかったのです。
これは従軍慰安婦問題よりも深刻です。

この国では、罪刑法定主義が全く無視されているのです。
警視庁の司法警察官が言った言葉、

「一般論で、罪を認めろ」がこのことを証明しています。

また検察官は、
「私は偉いんだ、罪を認めれば罰金、罪を認めなければ懲役刑、」
最後は、「刑務所に送ったる!」

前記したように日本にも法律はあります。
しかし法に基づいた裁きはしないのです。

これは従軍慰安婦の強制連行問題と同じです。
軍国主義による法の統治においても法律はありました、
強制、脅迫、誘拐、詐欺、海外移送などは違反です。また強姦なども違反です。
天皇の命令とか軍の命令と言って法律をでっちあげて騙したのです。
ですから公式に資料が無いのは当然です。
法による統治が行われないままに、従軍慰安婦の強制連行があったのです。

現代では、公娼制度はありません。
しかし、弁護士でもある橋下市長の発言にあるように、
「沖縄に行った時に、(米軍)司令官のほうに『もっと風俗嬢を活用してほしい』と言った」などの
違法な売春斡旋発言になるのです。


この国では、日常的に、法による支配が行われていません。


再審請求は、被害者または検察官ができますが、
行政側の検察は未だ、再審請求をしません。

つまり

黙っていれば、握りつぶせると思っているのです。
これも従軍慰安婦問題と同じですね。
あくまで嘘を突き通すつもりです。

基本的人権は国会は守ってくれるもの信じ、
政党および国会議員に提起していますが、未だに何もしません。
日本の中だけでは、法による支配はできないのです。
国際社会から言われないと何もできないのです。

各国の皆さん、緊急の人道支援を要請します。
日本人の基本的人権を守って下さい。
詳しくは下記を御覧ください。


再審請求いざ鎌倉

この事件では中国人も犠牲者になりました。従軍慰安婦と同じです

この事件では、共犯とされた中国人kin●●も同じ罪名で処罰されましたが、
罪刑法定主義では無罪です。

中国人の不法就労者4人も国外強制退去でなく、
懲役1年半、執行猶予3年の罪刑は不公平で重すぎます。
通常は、国外強制退去処分だけです。

この社長と共犯とされた中国人kin●●を罪にするために利用されたのです。
雇用者が処罰されていませんので法のもとで公平でなく憲法違反です。

中国人民の基本的人権が日本政府によって奪われたのです。
中国政府は、日本政府に改めて、正しい法の下で執行するように、
厳重な抗議をするべきです。

いずれも失われた財産と名誉の回復も求めるべきです。
私の、名前、住所、電話番号などは、すでに2014年1月29日に程永華大使宛に郵送済です。
詳しい資料の提供も致します。
日本人として、責任を持って対応しますのでご連絡下さい。

司法の誤りは、司法の下で行政を行う内閣の責任です。
国会が内閣に、
司法の誤りを正さなければ検察は誤りを認めません。
検察には、自浄能力がないからです。

検察が再審請求(起訴の取下げ)をしないと言うことは、
被害者および中国人が再審請求をしても、
また司法関係者によって握りつぶされるだけです。
それほど、日本の司法は、腐っているのです。

そのためには、国際社会の監視の下で再審請求を支援して下さい。
日本を自由と民主主義の国にして下さい。
そのためには、法の下での統治と基本的人権の尊重が必要です。

世界の皆さん、国際社会の監視の下で再審請求を支援して下さい。

しかし、最高裁の言う、適用法の誤り(つまり違法な判決)は、
再審請求の理由にはなりません。

つまり再審請求出来ないのです。

それで、皆様のご支援で、
関係者を、誣告罪(嘘偽告訴)およびと特別公務員職権乱用罪で告訴しました。
関係者が処分(懲役刑)されれば、再審請求の対象になります。

尚、共犯とされた中国人「金◯◯」も無罪です。
そして不法就労をした中国人4人は、憲法で定めた「法の下の平等」に反する処罰ですので、無罪です。

中国人については、刑事告発をしましたので、関係者が処罰されれば、
再審で無罪になります。

再審請求は、検察官らの犯罪ですので、検察にさせます。

引き続き、ご支援、ご鞭撻をお願いしたします。

推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ

国民の皆さん!!行動しましょう!!

検察庁へ抗議しましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない候補者への投票はやめましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない政党への投票はやめましょう!!


Designed by CSS.Design Sample